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焼津市の解体工事で知っておくべき条例と手続き|届出から完了まで完全ガイド

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焼津市で解体工事を検討されている方にとって、どのような手続きが必要で、どこに届出を出せば良いのかは悩ましい問題です。焼津市では建設リサイクル法や建築基準法など複数の法律に基づいた届出が必要で、近年は2025年10月1日より電子申請システムが導入され、窓口に来なくても届出が完結する Yaizu Cityようになりました。この記事では、焼津市における解体工事の条例や手続きを、届出から完了まで分かりやすく解説します。焼津市での解体工事を安心して進めるために、ぜひ参考にしてください。
 

 

執筆者プロフィール

Hanabusa(ハナブサ)

静岡県牧之原市を拠点に、焼津市や藤枝市など静岡県内で木造解体工事・鉄骨解体工事・RC造解体工事を手掛けています。戸建て住宅や店舗などの建物を対象とした解体工事において、安全第一の施工と近隣への配慮を徹底し、産業廃棄物の収集運搬も一貫して承っています。焼津市での解体工事実績も豊富で、地域の条例や手続きに精通したスタッフが、お客様の解体工事を最初から最後までサポートいたします。

 

焼津市の解体工事で必須となる3つの届出

注意点と書かれたブロックが置かれたデスク

焼津市で解体工事を行う際には、工事の規模や建物の種類に応じて複数の届出が必要です。届出を怠ると工事が中止になる可能性もあるため、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。

建設リサイクル法に基づく届出

建設リサイクル法は、建設工事で発生する廃材の適正な処理と再資源化を促進するための法律です。焼津市では床面積の合計80平方メートル以上の建築物の解体工事 Yaizu Cityを行う場合、この法律に基づく届出が必要になります。特定建設資材であるコンクリート、木材、アスファルトコンクリートなどを含む解体工事が対象となり、発注者(施主)が工事着手の7日前までに焼津市建築住宅課へ届出を提出する義務があります。

建築物除却届

建築基準法第15条の規定により、10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合には、建築物除却届の届け出が必要 Yaizu Cityとなります。この届出は除却工事施工者が行い、届出書類の宛先は静岡県知事となりますが、提出先は焼津市建築住宅課で受け付けています。建設リサイクル法の届出とは別に必要な手続きですので、忘れずに提出しましょう。

固定資産税に関する連絡

解体工事を行った場合、固定資産税の課税に影響するため、焼津市の課税課への連絡が必要です。賦課期日(毎年1月1日)までに取り壊した家屋については、翌年度から課税されません Yaizu City。登記されている建物で法務局で滅失登記を済ませた場合は、法務局から課税課に通知されるため別途連絡は不要ですが、未登記の建物の場合は必ず連絡が必要です。

 

建設リサイクル法届出の詳細手順

書類にサインをする人物の手元

建設リサイクル法の届出は、解体工事において最も重要な手続きの一つです。届出の対象となる工事の規模や必要書類、提出期限について詳しく解説します。

届出が必要な工事の規模

建設リサイクル法に基づく届出が必要な対象建設工事は、建物の用途や工事内容によって規模基準が異なります。以下の表に焼津市における届出対象工事をまとめました。

工事の種類
規模基準
建築物の解体
床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築
床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)
請負代金の額1億円以上
建築物以外の解体・新築(土木工事等)
請負代金の額500万円以上

「参照:焼津市公式ホームページ」

提出期限と必要書類

建設リサイクル法の届出は、工事に着手する7日前までに提出 Yaizu Cityする必要があります。届出者は発注者(施主)であり、受注者(施工者)からの事前説明を受けた上で届出を行います。発注者の代理者が提出する場合は委任状が必要です。提出書類は、届出書(様式第1号)、別表1~3(工事種別による)、案内図、図面または写真、解体または工事の工程表など、計1部を提出します。受付印を押した控えが必要な場合は2部提出してください。

2021年4月の様式変更ポイント

焼津市を含む静岡県内の特定行政庁では、2021年4月1日から、建設リサイクル法に基づく届出書の様式(別表1~3)が一部変更 Yaizu Cityされました。従来の石綿(アスベスト)などの項目に加えて、新たにフロン関連のチェックボックスが追加されています。これは、解体工事における環境配慮を強化するための措置で、フロン類の適正処理を促進することが目的です。旧様式での提出は受付できませんので、必ず最新の様式を使用してください。
 

2025年10月開始の電子申請システム

焼津市では行政手続きのデジタル化を進めており、解体工事に関する届出も電子申請が可能になりました。この新しいシステムについて詳しく解説します。

電子申請のメリット

2025年10月1日より建設リサイクル法の届出が電子申請できるようになり、窓口に来なくても届出が完結する Yaizu Cityようになりました。これにより、忙しい施主や遠方にお住まいの方でも、インターネット環境があれば24時間いつでも届出が可能です。また、建築物除却届についても同様に電子申請が可能になっています。電子申請の開始に伴い、従来交付していた建設リサイクル法届出済シールは廃止されました。
 

電子申請の特徴

届出書(様式第1号)の内容をオンラインフォームに入力し、別表1~3はPDFやExcelで添付します。申請内容を確認後、問題がなければ受付され、入力したメールアドレスに受付完了メールが送信されます。疑義がある場合もメールまたは電話で返信されますので、メールアドレスは正確に入力してください。

電子申請の注意点

電子申請を利用する際は、受付完了メールの処理に時間を要することが予想されるため、余裕を持った手続きをお願いします。工事着手の7日前までという提出期限は変わりませんので、ギリギリの申請は避け、少なくとも10日前には申請を完了させることをお勧めします。また、電子申請後に内容の修正が必要な場合は、焼津市建築住宅課に連絡して対応方法を確認してください。
 

建築物除却届の提出方法

建設リサイクル法とは別に、建築基準法に基づく建築物除却届の提出も必要です。この届出の詳細について解説します。

除却届が必要なケース

建築物除却届は、10平方メートルを超える建築物を除却する際に必要な届出です。建設リサイクル法の届出対象が床面積80平方メートル以上であるのに対し、除却届は10平方メートル超から必要となるため、小規模な建物の解体でも提出が求められます。例えば、床面積15平方メートルの物置を解体する場合、建設リサイクル法の届出は不要ですが、建築物除却届は必要になります。

届出者と提出先

建築物除却届の届出者は、除却工事施工者です。建設リサイクル法の届出が発注者(施主)であるのに対し、除却届は施工者が届出を行う点が異なります。届出書類の宛先は静岡県知事となりますが、提出先は焼津市建築住宅課で受け付けています。2025年10月1日から電子申請も可能になっており、専用の電子申請フォームから24時間提出できます。ただし、建替え等に伴う建築物の除却については、建築物工事届に併せて記載するため、除却届のみの電子申請フォームは使用できません。
 

焼津市で活用できる解体工事の補助金制度

補助金の文字入りクラフトメモ用紙3枚と家小物

焼津市では、一定の条件を満たす解体工事に対して補助金制度を設けています。解体工事の費用負担を軽減できる可能性がありますので、ぜひ確認してください。

焼津市空き家除却事業補助金

焼津市では、所定の条件を満たす空き家の所有者に対して除却費用の補助を行っています。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の空き家で、空き家になって5年以上経過したもの、焼津市空き家バンクに登録し2年以上経過したもの、宅建業者と媒介契約を締結し2年以上経過したもの、無接道の空き家 Kaitai-madoのいずれかの要件を満たすものです。補助金額は、1棟ごとに除却工事に要する費用と市の定める基準額を比較して、いずれか少ない額の23%以内で、最大40万円までとなっています。申請を検討される方は、必ず事前相談を行ってください。

ブロック塀等撤去事業補助金

地震発生時に倒壊または転倒の危険性のある通学路・緊急輸送路及び住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路沿いにあるブロック塀などを撤去する場合、その工事に対して補助金が受けられます Kaitai-mado。この制度は、地震による二次被害を防ぐことを目的としており、安全な避難経路の確保に貢献します。補助金の詳細や申請方法については、焼津市の担当課に確認することをお勧めします。

空き家除却事業補助金

対象:旧耐震基準の空き家で一定条件を満たすもの

補助額:最大40万円

補助率:除却費用の23%以内

ブロック塀等撤去事業

対象:通学路・緊急輸送路沿いの危険なブロック塀

目的:地震による二次被害の防止

備考:避難経路の安全確保

「参照:焼津市公式ホームページ」
 

解体工事完了後に必要な手続き

解体工事が完了した後も、いくつかの手続きが必要です。これらを怠ると後々トラブルになる可能性がありますので、必ず実施しましょう。

建物滅失登記

登記されている建物を解体した場合、法務局で建物滅失登記を行う必要があります。この手続きは、建物がなくなったことを公的に記録するもので、解体工事完了後1ヶ月以内に申請することが不動産登記法で義務付けられています。滅失登記を行わないと、存在しない建物に対して固定資産税が課税され続ける可能性があります。登記手続きは土地家屋調査士に依頼することも可能で、費用は一般的に4万円から8万円程度です。

固定資産税の課税見直し

解体工事後は固定資産税の課税が見直されます。居住用家屋を取り壊し、賦課期日(毎年1月1日)に新たな住宅が完成していないと、翌年度から住宅用地の特例が適用されず、土地の固定資産税が高くなります Yaizu City。住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税を軽減する制度で、解体により建物がなくなると適用されなくなるため、土地の固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。ただし、既存住宅の建て替えで要件を満たす土地については住宅用地の特例が継続適用される場合がありますので、建物を取り壊す前に焼津市課税課の土地担当に必ず相談してください。
 

まとめ

焼津市における解体工事では、建設リサイクル法に基づく届出、建築物除却届、固定資産税に関する連絡など、複数の手続きが必要です。2025年10月からは電子申請システムが導入され、窓口に足を運ばなくても手続きが完結できるようになりました。また、焼津市空き家除却事業補助金やブロック塀等撤去事業補助金など、条件を満たせば最大40万円の補助を受けられる制度も用意されています。
 
届出の提出期限は工事着手の7日前までと定められており、期限を過ぎると工事が開始できません。また、2021年4月から届出様式が変更され、フロン関連のチェック項目が追加されていますので、必ず最新の様式を使用してください。解体工事完了後も建物滅失登記や固定資産税の見直しなど、忘れずに行うべき手続きがあります。
 
焼津市での解体工事の実績が豊富な専門業者に依頼すれば、これらの煩雑な手続きもサポートしてもらえます。Hanabusaでは、焼津市における解体工事の条例や手続きに精通したスタッフが、届出の代行から工事完了後の手続きまで、お客様の負担を最小限にしながら安全な解体工事を実現します。

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